2019-11-12 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
そのダークサイドとかサイトとか見ていくと、武器の売買とか違法ドラッグとか、何でも売って何でもありの世界が私たちが捕捉できないところで大きくなってきていると。だから今申し上げたような質問をさせていただいたわけでありまして、当然、想定の範囲なんですね。 例えば、十分後に日本に向けてミサイルが発射されるプログラミングを見付けたと、時限爆弾のようなものですよね。
そのダークサイドとかサイトとか見ていくと、武器の売買とか違法ドラッグとか、何でも売って何でもありの世界が私たちが捕捉できないところで大きくなってきていると。だから今申し上げたような質問をさせていただいたわけでありまして、当然、想定の範囲なんですね。 例えば、十分後に日本に向けてミサイルが発射されるプログラミングを見付けたと、時限爆弾のようなものですよね。
それで、先ほどどなたかもネットの広告規制のことを質問されていましたけれども、お答えは、ネットパトロールとか、いわゆる危険ドラッグのときとか、違法ドラッグをどうするかという議論のお答えだったと思うんです。
そこで、どういうことを言っていたのかというと、違法ドラッグだとか薬物だとかに限らず、人からもらった薬を飲んじゃいけませんよと。特に小学生に対しては、お医者さんに行ってもらった薬や、お母さん、お父さんと一緒に薬局に行って買った薬以外に、ほかの人から渡された薬は飲んじゃだめですよということを常に教えていたんですね。一番それが基本だと。
加えて、岡本先生、不正薬物という例の、何かいろいろな表現がありましたね、違法ドラッグとかいろいろな名前になっていましたけれども、あの種の話の治安対策とか、また経済連携協定、EPAの活用とか、また観光目的で入ってこられる方の数が、ビザ等々が随分緩和されたせいもあり、円が安くなっていることもあり、いろいろなことがあって増加しつつある傾向にある、喜ばしいことだと思います。
違法ドラッグ」のパンフレットの下の方をちょっと見ていただけたらと思います。 こちらの方を見ていただきますと、今、危険ドラッグの形状がかなり大きく変わってきているのがわかります。
そもそも、違法ドラッグという名前を三割、あるいは合法ハーブは五割以上が名前を知っている。それで、資料を見ていただくといいんですが、格好いいとか、気持ちよくなれるとか、痩せるとか、そういうふうに思っている人が多いということで、意識が、かなり早い段階でこういう情報に触れているということなんですね。そのことからいったら、学生になって初めてこういうのがわかるというのでは、とても遅いわけです。
国立精神・神経医療研究センターの全国中学生調査によりますと、中学生において違法ドラッグの経験があると答えた者もありまして、既に違法ドラッグが中学生まで広がってしまっている。違法ドラッグ使用者が身近にいると答えた者一・二%、違法ドラッグの入手可能性がある、一五・六%。中学生の身の回りにもこうした違法ドラッグ、危険ドラッグが迫っている。しかし、危険性の周知率、六二%にすぎない。
○藤井基之君 では次に、いわゆる違法ドラッグと、脱法ハーブ等々と言われている指定薬物の取締りにつきましてお尋ねをさせていただきたいと思います。 御案内のとおり、近年、このような違法ドラッグというか指定薬物というもの、ヘッドショップとかインターネット等でこれは販売されておりまして、特に若者を中心にその乱用が目立つ状況になっております。
イギリスのリチャード・ウィルキンソンを初め、社会疫学ということが最近世界で盛んに研究をされて、格差が拡大すると、お金持ちも含めて精神疾患がふえていく、あるいは、格差が拡大する社会では、違法ドラッグもふえ、平均寿命も短くなり、子供の学力も低下をして、もちろん犯罪もふえていく。
最後に、本法案では、違法ドラッグ対策を強化する仕組みを盛り込んでおり、薬物乱用者による不幸な交通事故などが散発している現在において、重要な改正であると考えます。 以上をもちまして、日本維新の会を代表しての賛成討論を終わります。(拍手)
それでは、違法ドラッグの取り締まりについてお伺いしたいと思います。 皆さん御存じのとおり、東京都と大阪府は過去に、大阪は去年だったと思いますけれども、独自のルールをつくって、違法ドラッグの取り締まりを積極的に行ってまいりました。 この法案の今回の中身と、東京都と大阪府の独自でやってきたことの関連というか、その影響というか、そういうのをちょっとお教えいただけますか。
私も、若者を違法ドラッグから守る活動を行ってまいりました。とかしき当時の政務官にも申し入れをさせていただきました。また、厚生労働省の関東信越厚生局麻薬取締部にも視察に行かせていただきました。取締官も非常に大変な任務を担っていらっしゃるというふうに思います。やはり、こうした違法ドラッグなど、若年層への広がりが指摘をされております。
最後に違法ドラッグのことだけ、通告していないんですが、一点。
違法ドラッグによる意識障害、また呼吸困難、そうしたものから起こる健康被害、また、違法ドラッグを吸引して運転して自動車事故を起こしたというようなこともございます。こうした規制の強化というのは、非常に重要だと考えております。 これからもこうした違法ドラッグの取り締まりに全力を挙げていただきたい、このことを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
アルコール以外の違法薬物や最近はやりの違法ドラッグでもこうした症状が多く出ます。また、認知症の一部でもこうした症状が出ます。躁うつ病でもやはり精神症状としての幻覚が出ることがございます。 次に、道路交通法で考慮されていない疾患でもこうした症状が出ることがあります。
そして、違法ドラッグ、いわゆる脱法ドラッグとか呼ばれるような問題がございます。 今国会でも関連法の改正案が可決、成立いたしておりますが、覚醒剤に類似したような薬物が町で容易に手に入るという環境にあるんじゃないかなと思います。
違法ドラッグというのはイタチごっこでありまして、次々とあらわれてまいりますので、やはりこれをしっかり速やかに指定薬物として指定することがとても大切であります。ですから、今回は、海外で流通している物質を国内で流通する前に予防として指定してしまうとか、化学物質が類似している場合、これを網羅的に規制できるようにさせていただいたのが大きな特徴です。
近年、覚醒剤や大麻と同様の幻覚等の作用を持つ違法ドラッグが、店舗やインターネットなどで、ハーブなどの形態で合法と称して販売されております。オープンマーケットで容易に入手できるため、若者を中心として急速に使用が拡大し、乱用による精神錯乱、死亡等の健康被害や使用に起因する事故等が増加しております。
次に、麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案は、いわゆる違法ドラッグによる健康被害等の現状に鑑み、これに適切に対処するため、麻薬取締官等に対し、指定薬物に関する取締り権限を付与し、また、麻薬取締官、薬事監視員等が立入検査の際に指定薬物やその疑いがある物品を発見した場合、試験のためその物品を収去できるようにする等の改正を行うものであります。
近年、覚醒剤や大麻と同様の幻覚等の作用を持つ違法ドラッグが、店舗やインターネットなどで、ハーブなどの形態で合法と称して販売されております。オープンマーケットで容易に入手できるため、若者を中心として急速に使用が拡大し、乱用による精神錯乱、死亡等の健康被害や使用に起因する事故等が増加しております。
○政府参考人(榮畑潤君) 脱法ドラッグ、違法ドラッグの広報啓発につきましては、従来からも厚生労働省としましてホームページ等々で様々な啓発手段などを使いまして注意喚起等を進めてきたところでございます。 その上で、今年の二月から新たにあやしいヤクブツ連絡ネットというものをつくりました。
監視指導・麻薬対策課でも違法ドラッグ、脱法ハーブについてのホームページを立ち上げるということでございますが、それはいつできますか。また、コールセンターについては通報システムを設けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
消費者庁には、PIO―NET、全国消費生活情報ネットワークシステムというものがあって、そこには違法ドラッグ、脱法ハーブに関する通報例もあるということでございますが、むしろ積極的に違法ドラッグ、脱法ハーブ通報システムを設けて、寄せられた情報を適切、迅速に関係省庁に伝えるべきだと思いますが、いかがですか。
私が厚生労働省から説明を受けた違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)対策と題する資料でございます。右下の真ん中の警察と連携した違法ドラッグ販売者への監視指導の項目に、監視指導、販売自粛要請と書いてあるわけですが、違法ドラッグ販売者を指導、自粛要請するという表現は一体どういうことなんでしょうか。私は全く納得できません。
違法ドラッグにつきましては、それに含まれる化学物質が中枢神経系への作用を有し、人の体に使用された場合には保健衛生上の危害を発生させることもあるため、厚生労働省としても、監視、取り締まりをしっかりやっていく必要があると認識しております。 このため、薬事法におきまして順次指定薬物を指定しておりまして、ことし六月には新たに九つの物質を指定しております。
違法ドラッグ・ハーブですけれども、非常に社会的な問題となっておりますけれども、やはり覚醒剤を始めとして違法薬物を暴力団がシノギにするというのはもう昔から行っておるところでございますので、昨今問題となっておりますこの違法ドラッグ・ハーブにつきましても暴力団の関与が強く疑われるのではないかというふうに考えております。 以上です。
私は薬剤師でございまして、違法ドラッグ、また脱法ドラッグの問題がこのところ大きくクローズアップをされてきているところでございます。
現在、国や都道府県が実施する違法ドラッグの買い上げ調査などを通じて、国内で流通が確認された物質について、中枢神経等への影響などが実験データ等に基づいて判明しているものについて、これまで六十八物質を指定してきているわけでございます。
精神毒性があって、保健衛生上の危害を生じるおそれがあるものについて指定をしまして、製造、販売、輸入等を取り締まっていくものもありますが、これに限らず、違法ドラッグ全体につきまして、今、都道府県の方からも、そういう地域を監視して報告をしてもらいたいということで、この一月も、確認をしましたところ、全国で、インターネット販売等も含めてですが、二百十二店舗において販売をされているということが報告をされているところでもございます
二十四年度予算案で、違法ドラッグの危険性、健康被害の情報などを一元的に集約して国民の皆様への情報提供、啓発を行うホームページを開設することを予定しています。 若い人本人だけではなくて、学校とか地域を含めた社会全体にこうしたことをしっかりと伝えられるように努力をしていきたいというふうに思います。
「平等社会」という、リチャード・ウィルキンソンというイギリスの公衆衛生の学者の方がいろいろ調査をした調査の本がかなり影響力を持って今ヨーロッパでも読まれておりますけれども、格差が一定以上広がると、格差が大きい国ほど精神疾患が多い、あるいは格差が大きい国ほど違法ドラッグが多い、格差が大きい国ほど十五歳の計算力あるいは読解力が低くなる、格差が大きい国ほど人口当たりの殺人が多い、格差が大きい国ほど収監者、